お知らせ

2021.02.03お知らせ

政府の緊急事態宣言に係る本学の対応について

東都大学の皆様へ

政府の緊急事態宣言に係る本学の対応について(更新)

令和3年2月2日に政府の緊急事態宣言の延長が発出されたことに伴い、令和2年1月7日付で案内しておりました本学の緊急事態宣言に係る対応 を下記の通り延長することとしましたので、お知らせします。

(1)学生
1月9日(土)から3月7日(日)の間、大学への入構を、原則、禁止とします。(寮生を除く)。
・講義・演習等については、遠隔授業を基本としますが、一部、教育の質保証の観点から面接授業の実施が適切と判断されるものについては、感染防止対策を徹底の上、学内への入構を許可します。
・学外実習等について、移動制限に抵触するものについては遠隔実習等に切り替えるものとしますが、既に決定済みのもので、実習先と協議の上、実施可能なものについては、感染防止対策を徹底の上、予定通り行います。
・定期試験等について、遠隔に切り替えることが可能なものについては、遠隔での実施としますが、学内 での実施が適切と判断されるものについては、感染防止対策を徹底の上、学内での実施を許可します。
*各種手続きは電話・郵便等で代替する
(申請方法は→>> 深谷  >>幕張
 *詳細については、各学部から連絡しますので、大学のポータルサイトを頻繁に確認してください。

(2)教職員
大学機能の維持と学修機会の確保のため、学内への入構を許可する。ただし、テレワークが可能な業務については、在宅勤務を推奨する。
  

 ただし、新型コロナウイルスの感染状況の改善がみられ、緊急事態宣言の解除された場合には、3月7日を待たず入構制限を解除する場合があります。家庭内感染や無症状での感染の事例もありますので、皆様も引き続き、感染拡大防止の行動を心掛けますようご協力をよろしくお願いいたします。

令和3年2月3日    
東都大学 学長 中條 俊夫