お知らせ

2024.05.08お知らせ

令和5年5月8日以降の5類移行後の新型コロナウィルス対応について

・罹患者への対応
 ①同じ5類感染症の季節性インフルエンザと同様の対応とする
 ②公欠および出席停止の期間の基準は「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」
 ③感染について受診、検査など何らかの感染証明を示すこと
 ※期間は、発症した日や軽快した日の翌日から起算する
 ※無症状の感染者に対する取り扱いは「検体を採取した日から5日を経過するまで」

・濃厚接触者への対応
 ①令和5年5月8日以降は濃厚接触者としての特定は行われないが、同居家族の感染に限り、濃厚接触者として取り扱う
 ②公欠及び出席停止の期間の基準は「濃厚接触者となってから3日間」とする
 ③濃厚接触者となったことの証明書等の提出は求めない

・感染状況の把握について
 ①医療系の大学として感染状況の把握は引き続き続ける(全数調査)
 ②報告範囲:以下について、感染日等からの前後の情報を報告する
  1)新型コロナウィルス感染症罹患者の情報
  2)新型コロナウィルス感染症濃厚接触者の情報
 ※新型コロナウィルス感染症確定前の出席停止期間はないため、体調不良の報告は不要とする(ただし、臨地実習等については病院ならびに実習委員会等の定めに従う)

・授業などでの感染防止策について
 ①原則としてマスクなどの着用・消毒は学生・教員の自己判断とする
 ②講義室・実習室でのアクリル板パーティションは撤去する(食堂・自習室も含む)
 ③ただし科目責任者が必要と判断した場合、マスクなどの着用・消毒やパーティション設置を求める
 ③学外実習施設に関しては、先方の指示や条件を優先する
  
・実施期間について
 ①令和5年9月末までとする