・罹患者への対応
①同じ5類感染症の季節性インフルエンザと同様の対応とする
②公欠および出席停止の期間の基準は「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」
③感染について受診、検査など何らかの感染証明を示すこと
※期間は、発症した日や軽快した日の翌日から起算する
※無症状の感染者に対する取り扱いは「検体を採取した日から5日を経過するまで」
・濃厚接触者への対応
①令和5年5月8日以降は濃厚接触者としての特定は行われないが、同居家族の感染に限り、濃厚接触者として取り扱う
②公欠及び出席停止の期間の基準は「濃厚接触者となってから3日間」とする
③濃厚接触者となったことの証明書等の提出は求めない
・感染状況の把握について
①医療系の大学として感染状況の把握は引き続き続ける(全数調査)
②報告範囲:以下について、感染日等からの前後の情報を報告する
1)新型コロナウィルス感染症罹患者の情報
2)新型コロナウィルス感染症濃厚接触者の情報
※新型コロナウィルス感染症確定前の出席停止期間はないため、体調不良の報告は不要とする(ただし、臨地実習等については病院ならびに実習委員会等の定めに従う)
・授業などでの感染防止策について
①原則としてマスクなどの着用・消毒は学生・教員の自己判断とする
②講義室・実習室でのアクリル板パーティションは撤去する(食堂・自習室も含む)
③ただし科目責任者が必要と判断した場合、マスクなどの着用・消毒やパーティション設置を求める
③学外実習施設に関しては、先方の指示や条件を優先する
・実施期間について
①令和5年9月末までとする