1.個人様の場合
(1)所得税の控除(【所得控除】と【税額控除】)のどちらかをお選びいただけます。
寄付金ご入金後、本学から「領収書」と「特定公益増進法人の証明書(写)」をお送りいたしますので、最寄りの税務署で確定申告を行って下さい。
【所得控除】
年間の寄付金合計額(※1)-2,000円 = 寄付金控除額
※1 年間の寄付金合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度
【税額控除】
(年間の寄付金合計額(※1)-2,000円)×40% = 寄付金控除額(※2)
※1年間の寄付金合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度
※2寄付金控除額は、所得税額の25%が限度
(2)個人住民税の寄付金税額控除(地方公共団体の条例により指定している場合に限る)
本学へのご寄付を、寄付金税額控除の控除対象寄付金として条例で指定している都道府県・市区町村にお住まいの方は、個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。埼玉県在住の方は県民税について対象となります。市町村民税については市町村担当課までお問い合わせ下さい。
(参考)埼玉県ホームページ:http://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kifukinzeisei/