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大学案内・情報公開

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支援をお考えの皆様へ


ご支援をお考えの方へ

東都大学では、在校生ならびに東都大学の未来のために、募金活動を行っております。
本募金の趣旨をご理解いただき、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
〇寄付金について
 東都大学では、学術研究や教育等の充実・発展のために寄付をお願いしています。
 金額の多寡に関わらず、一人でも多くの方々にご支援を賜りたく、お願い申し上げます。

〇お申し込み方法(問い合わせ先)
 下記のリンク先より「奨学寄付金申込書(様式第1号)」をダウンロードしていただき、担当部署へご連絡先等と共にご郵送ください。到着後、その後の手続についてご案内差し上げます。

○お問い合わせ先
東都大学 総務課
〒366-0052 埼玉県深谷市上柴町西4-2-11
TEL:048-574-2500 FAX:048-573-3840

税制上の優遇措置

1.個人様の場合
(1)所得税の控除(【所得控除】と【税額控除】)のどちらかをお選びいただけます。
 寄付金ご入金後、本学から「領収書」と「特定公益増進法人の証明書(写)」をお送りいたしますので、最寄りの税務署で確定申告を行って下さい。

【所得控除】
年間の寄付金合計額(※1)-2,000円 = 寄付金控除額
※1 年間の寄付金合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度

 【税額控除】
(年間の寄付金合計額(※1)-2,000円)×40% = 寄付金控除額(※2)
  ※1 年間の寄付金合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度
  ※2 寄付金控除額は、所得税額の25%が限度


(2)個人住民税の寄付金税額控除(地方公共団体の条例により指定している場合に限る)
 本学へのご寄付を、寄付金税額控除の控除対象寄付金として条例で指定している都道府県・市区町村にお住まいの方は、個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。埼玉県在住の方は県民税について対象となります。市町村民税については市町村担当課までお問い合わせ下さい。

(参考)埼玉県ホームページ:http://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kifukinzeisei/

2.法人様の場合
 本学は、文科省より特定公益増進法人の証明を受けておりますので、寄付金額を一般の寄付金とは別枠で損金に算入することが可能です。(限度額有)詳細については、以下をご確認下さい。


(参考)特定公益増進法人制度について
文科省:http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/003/003.htm
国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5283.htm

 また、東都大学の既設学部に対する寄付は、日本私立学校振興・共済事業団が取り扱う「受配者指定寄付金制度」をご利用いただけます。こちらは、法人税法上(昭和 40 年大蔵省告示第 154 号)の優遇措置が講じられ、寄付金全額を損金に算入できます。本制度を利用される場合、本学所定の寄付申込書のほか、日本私立学校振興・共済事業団宛ての申込書が必要になりますので、お申し込みの際に、制度利用の旨をお伝えください。

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